居宅介護支援事業所 介護の森山

サービス内容

ご本人様やご家族様からの、介護の相談をお受けして、お一人おひとりに応じた介護方法や介護サービスをご提案させて頂きます。


最近物忘れが目立つようになった

大事なものを無くしたりするので心配

片付けることがおっくうになってきた

足腰が弱ってきたみたい、転ばないか心配

外へ出かけるのがおっくうになってきた

病院にきちんと行けなくなった

お薬の飲み方がまちまちになってしまう

買い物が十分にできないので困ったな

トイレの失敗があって困ったな

家庭での介護のコツを知りたい

認知症になったときどうすれば良いかしら

段差があって転ぶのが心配

手すりがあるといいけどどうすればいいかしら

足の爪が厚くなってきて切りにくいわ

などなど・・・

ケアマネージャー紹介

職氏名
主任介護支援専門員 森山きよ美
資格
主任介護支援専門員(平成19年)
介護支援専門員(平成13年)
看護師(昭和54年)
介護認定調査員(平成12年)
心身機能活性療法指導師(平成13年)
障害者相談支援従事者(平成14年)
福祉住環境コーディネーター(平成14年)
社会福祉士(平成17年)
アクティビティワーカー(平成18年)
介護サービス情報公表調査員(平成19年) 介護福祉士(平成21年)
精神保健福祉士(平成21年)
笑いヨガリーダー(日本笑いヨガ協会認定、平成23年)
日本ブリーフサイコセラピー学会:学会員(心理臨床分野における、短期に効率的な援助を目指す)
学歴
昭和54年 京都府立医科大学付属看護学院卒業
職歴
昭和54年 京都府立医科大学付属病院(看護師)
昭和59年 松江生協病院(看護師)
平成5年 出雲市民病院(看護師)
平成6年 ことぶき園(介護員)
平成9年 出雲市在宅介護支援センター清流園(相談員)
平成14年~平成21年:有限会社介護の相談森山設立(相談員)
平成18年~平成21年:島根県介護福祉士会事務局受託
平成18年~地域密着型介護サービス島根県内の外部評価主任調査員
平成19年~成年後見人受任開始
平成21年 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校非常勤講師
平成21年~平成23年 松江市役所介護保険課認定係(認定調査員)
平成22年 介護の森山合同会社設立(居宅介護支援事業、介護コンサルタント、研修講師等)
平成23年 MILK富(㈱園山設備・㈱Care Innovation)顧問アドバイザー
平成24年 笑いヨガリーダーとして各地域の集会で「笑いヨガ」体験会開催
平成24年 出雲西高等学校普通科福祉コース非常勤講師
平成28年 出雲市斐川東中学校区小規模多機能型居宅介護事業所新設事業「MILK新」㈱Care Innovationの顧問アドバイザー
平成29年 厚労省介護補助スタッフ講習(40時間)講師
平成29年 立位促進テーブル「スカイテーブル森山式」の考案を始める

事業所情報

会社名
介護の森山合同会社
登録番号
島根県知事指定:平成22年7月1日・介護保険事業者番号:3270401684
事業所所在地
〒693-0044 出雲市荒茅町412番地
島根県ウェブサイト
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/32/index.php?action_kouhyou_detail_023_kihon=true&JigyosyoCd=3270401684-00&ServiceCd=430
お問合せ
TEL 090-2297-1675 / FAX 0853-25-7038
地図
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居宅介護支援事業所重要事項説明書(令和6年4月1日現在)

1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口
090-2297-1675(対応時間帯 月曜日~木曜日 9:00~17:00)
担当 介護支援専門員 森山きよ美/管理責任者 森山きよ美
ご不明な点は、何でもおたずねください。
2.居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 介護の森山
所在地 島根県出雲市荒茅町412
事業所の指定番号 居宅介護支援事業(島根県 第3270401684号)
サービスを提供する実施地域 出雲市(※ただし、出雲市以外の方でもご希望の方はご相談ください。)
(2) 事業所の職員体制
管理者兼介護支援専門員 1名
(3) 営業時間
月曜日~木曜日(祝日及び12月28日から1月3日までを除く。) 9:00~17:00
(4) 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3.居宅介護支援申込みからサービス提供までの標準的な流れ
  • 1居宅サービス計画作成等サービス利用申込み
    当社に関すること、居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います。
  • 2居宅サービス計画等に関する契約締結
    ※利用者は市役所に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出していただきます(当事業所による提出代行可能)。
  • 3ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します
    ケアマネジメントの公正中立を図る観点から、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護等」という。)の各サービスごとの、利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合の説明をします。(*別紙)地域のサービス提供事業者について、複数の事業所の特色や運営方針などについての内容や、料金等をお伝えします。また、複数の事業所の中から利用者に適切な事業所を選んだ理由についても、ご説明をいたします。
  • 4提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します
    計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います(サービス担当者会議の実施)。居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います。サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、同意をいただきます。
  • 5居宅サービスの利用
    利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。病気発症や悪化により、医療機関に入院の際には、当医療機関に弊社ケアマネジャー名を必ずお伝えくださるようお願いいたします。
    毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。
    利用者の状態について、毎月、ご自宅に訪問し、利用者・家族に面接して定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
  • (6)居宅サービス計画の変更(必要に応じて)
    居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
4.利用料金
利用料(ケアプラン作成料)要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1か月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
利用料(居宅介護支援利用料)介護支援専門員取扱件数44件未満の場合要介護1・210,860円
要介護3~514,110円
介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合要介護1・25,440円
要介護3~57,040円
介護支援専門員取扱件数60件以上の場合要介護1・23,260円
要介護3~54220円
交通費出雲市にお住まいの方は無料です。それ以外の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。
解約料お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
5.サービス内容に関する苦情
当事業所の相談・苦情窓口当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員・管理者までお申し出ください。
外部機関島根県高齢者福祉課(所在地)島根県松江市殿町128番地
(電話番号)0852-22-5718
(受付時間)9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
出雲市高齢者福祉課(所在地)島根県出雲市今市町70
(電話番号)0853-21-6972
(受付時間)8:30~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
島根県国民健康保険団体連合会(所在地)島根県松江市学園1丁目7番14号
(電話番号)0852-21-2811
(受付時間)9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
6.秘密保持
当事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な処置を講ずる。
7.緊急時における対応策
利用者の心身の状態に異変その他の事故等の緊急事態が生じたときは、主治医または医療機関と連携をとり、必要な処置を講ずる。
8.当法人の概要
法人種別・名称介護の森山合同会社
資本金30万円(資本準備金含まず)(平成28年11月1日現在)
社員数1名
設立平成22年5月
所在地・電話島根県出雲市荒茅町412番地
代表社員 森山きよ美(電話 090-2297-1675)
事業内容居宅介護支援事業その他の定款に記載の事業

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。

1.提供する居宅介護支援について
利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2.要介護認定後の契約の継続について
要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4.注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
  1. 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
  2. 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。

居宅介護支援事業所運営規程

居宅介護支援事業所運営規程(最新版:令和6年4月1日施行版)はこちらからPDFをダウンロード又は表示して閲覧してください。